放送法の解釈に関する総務省の行政文書の問題で、小西洋之(ひろゆき)議員が「極秘文書」ツイートをしたことで「くずすぎる」と話題になっています。
今回は小西洋之議員のツイートについて調査しました。
小西洋之(ひろゆき)がくずすぎると話題に
ネットでは小西洋之議員が「くずすぎる」と話題になっています。
小西洋之(ひろゆき)の極秘文書発言がくずすぎる
特に小西洋之(ひろゆき)議員の「極秘文書」ツイートが「くずすぎる」と話題になっています。
作家・ジャーナリストの門田隆将さんが、小西文書について「管理簿にも存在しないものが、なぜ小西議員に渡ったのか?」とツイートしました。
「この文書はどのような形で保存されていたのか」との共産党 宮本岳志氏の質問に総務省は「総務省で電子的に保存されていた。
確認した結果“行政文書ファイル管理簿”への記載が行われておりませんでした」と。
管理簿にも存在しないものが、なぜ小西議員に渡ったのか。
内容の信憑性を含め更に疑問噴出…
小西洋之議員は、門田隆将さんのツイートにリツイートする形で反論しました。
門田氏の悪意は本当に残念だ。
行政文書の管理簿に存在しない「極秘文書」だからこそ、提供者はこの文書を使って違法な解釈を廃絶し、言論の自由と民主主義を守って欲しいとの思いで私に託して下さったのだ。
総務省の最高幹部らが作成し使用したこの文書の内容には疑問など存在しないと言ってよい。
なんと小西洋之議員は「極秘文書」は誰かに託されていたことをツイートしてしまったのです。
総務省に関係のない小西洋之議員に、どうして「極秘文書」がわたってしまったのでしょうか?
「極秘文書」は一体誰から託されたのか、入手経路に疑問が残ります。
極秘文書の持ち出しは国家公務員法違反
小西洋之議員のツイート内容が本当ならば、極秘文書の持ち出しは国家公務員法違反になります。
国家公務員法 第100条
https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/shuhi.pdf
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
秘密を漏洩した場合は刑事罰・1年以上の懲役または50万円以下の罰金を課されてしまいます。
「職務上知ることのできた秘密」とは、職員が職務に関連して知り得たすべての秘密をいいます。
https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/shuhi.pdf
したがって、例えば、税務署の職員が税務調査によって偶然知り得た納税者の家庭的事情や、労働基準監督署の職員が調査の過程で偶然知り得た調査対象企業の経営状況なども「職務上知ることのできた秘密」に含まれます。
守秘義務については、その性質上、退職後も課せられ、秘密を漏洩した場合は刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になります。
小西洋之議員のツイート内容が本当なら、国家公務員法違反で逮捕されてしまいまいます。
今後小西洋之議員は一体どうなってしまうのでしょうか?
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